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弁護士 A
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タッチして回答を見る貸主は、誰でもなれます。
貸主と直接契約するのであれば、貸主が契約内容を説明することになるでしょうが、その場合に、特段資格は不要です。
(仲介業者というのでなければ、宅建士の資格は不要です。)
ですから、そのことによって、契約が無効になることはありません。
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この賃貸借契約は有効でしょうか。
特に賃貸借契約の内容に問題がなければ有効だと思います。
賃貸の仲介を業としてするには宅建業の免許が要りますし、取引士による重要事項説明は必要ですが、貸主になるには不要です。
この投稿は、2016年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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