叔父名義の借地に叔父名義で父が家を建てた。叔父の遺族が借地権を売った場合に請求できる立退料は?
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130年以上の借地に住む3代目です。祖父の他界に際して借地権を相続した叔父も3年前に他界しました。40年前に父(叔父の実弟)がこの敷地内に現在の我が家を建てたのですが、地主が借地権の分割を拒否した為、我が家も叔父名義として建てられました。家の建坪相当の地代を叔父に支払うという形でずっと暮らしてきました。叔父には2人の娘がいますが2人とも結婚して別の場所に居り、叔父亡き後の母屋には叔母が一人で住んでいます。2代目世代の老齢化に伴い、借地権を地主に売ることになり、現在2人の従姉妹(叔父の娘達)が地主との交渉を進めています。(叔母が借地権の相続人ですが高齢のため) 当方においては、この土地で生まれ育って現在も病気を抱えながらも暮らしている父が、一般的な借家人としての立退料で別の土地へ引っ越さなくてはならないという事に納得しかねる思いですが、法的には借家権以外の権利はないように思われます。現在の我が家の家族構成は父母と私の3人であり、母は神経難病を患っていて身体的な運動機能を失いつつある状態です。私は自宅に隣接する形で工房を持つ彫刻家ですが、母の病気の進行とともに介護を含む家事に追われて仕事も思うようにこなせなくなっており、さらにこの先の転居を考えると、今回の借地権売却に際しての立退料だけが頼りです。私達家族が立退料の内訳として請求できる事由事項はご説明させていただいた当方の状況の場合、どのようなものが考えられるかを教えていただきたくご相談する次第です。どうかよろしくお願いいたします。