車両引き渡し請求の和解後
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今晩は
よろしくお願いします。
車両引き渡し請求を簡易裁判所にて起こしました。
この車両は3年前に一時抹消し、使用貸借人の敷地内に放置したままです。
和解にて引き渡し日が決まりましたが都合が合わず過ぎました。
正本には引き渡し日、使用貸借終了日、引き渡すことに対しての債券はない、と記載があります。
使用貸借人から、賃料相当額損害賠償請求が内容、配達証明で郵送され、記載してある支払日は過ぎました。
①引き渡し日を過ぎた場合は、相手との交渉で引き渡しになるのでしょうか?
②使用貸借人からの使用貸借終了後の期間の賃料相当額損害賠償請求にて、正本に対しての異議申し立てや留置権等の主張があれば認められてしまうでしょうか?
この二点が心配です。
アドバイスよろしくお願いします。