使用貸借になるのでしょうか?
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会社の会長をしていた義父が亡くなり、義父は自分の会社に土地と建物を貸しており、自分がこの土地と建物を相続しました
義父はその賃料として年500万の不動産収入を得ていた形でしたが、実際は会社は義父に支払う代わりに会社への貸付金としていたようです。義父は税金だけ支払っていた状態でした。
相続後この債権の請求をしたところ、この土地は使用貸借で借りており、貸付金そのものも帳簿上だけで実際にお金の移動等もないので法的には支払う必要がないと会社側は言ってきました。
会社側は何十年もこの賃料を経費で落とし節税を行っていたと思います。しかし義父は各税金の支払いで年150万も支払った挙句に役員報酬も年200万ほどにされ最後は預金がほとんどなくなった状態でした。
質問です
このような状態で使用貸借と認められるのでしょうか?
この債権の回収はやはりできないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします