使用貸借の考え方がわかりません
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家屋は姉の死去により 姉婿が相続人になりました。(共有名義)
以後は家屋の所有者なので 使用貸借には当たらないのですか?
今までも姉婿に対しては土地も家屋も
賃料などはとっていないし
使用貸借の契約書などは ありません。
次に土地。土地は母親の名義(単独名義)
母親名義の土地の上に家屋があり
その家屋の所有者(共有名義の姉婿)が住んでいる事が
土地に対する使用貸借に 当たるのでしょうか?
姉が死去した事により その使用貸借は終了した事には
ならないのでしょうか?
ちなみに住宅ローンは姉の死去により抹消されました。