使用貸借について
- 1弁護士
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父と子の関係で父の土地について使用貸借の状態でした。
父死亡で当該土地の所有者が相続により変わりました。
当該土地について引き続き使用貸借の関係が維持できますか。
或いは使用貸借の終了が相続後の所有者の意向で出来ますか。
遺産分割により増築済みの土地が他の相続取得になり、相手から立ち退きを要求されても、居住権は主張できないと弁護士にいわれましたが・・・
裁判になるくらいです。その土地を取得した相続人と話合いができる相手ではありません。
自宅・生活を守るためにできることがないでしょうか?