回答タイムライン
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タッチして回答を見る墓地使用権は慣習法上の権利であり、法定地上権とは別のものです。
一般的に、お寺の墓地については慣習法上の物権(墓石や巻石といった明認方法を付すれば第三者に対抗できる)、自治体の墓地については債権的な権利と理解されています。 -
相談者 204329さん
タッチして回答を見る別のものだとすると他者区画の雑草や雑木の刈り取り等はどのように行えば良いのでしょう?
何か規定があるのでしょうか?
民法では下記のように定められていますが。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 -
- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る墓地利用権は所有権ではないので、所有者である墓地管理者が定める規程がどうなっているかによるのではないでしょうか。
雑草や雑木の刈り取りについては、管理者が行う場合も多いとは思います。
ケースバイケースなので、一般的には何ともいえません。 -
相談者 204329さん
タッチして回答を見る以前も質問しましたが、荒れ放題の区画から伸びる草木に悩まされております。
http://www.bengo4.com/bbs/196199/
条例等にも何も定めは無いようなのですが、無縁化し管理者もいなくなってしまった(死んでしまった)場合は周りの区画の利用者はどうすればよいのでしょう? -
- 弁護士が同意
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タッチして回答を見るなるほど、以前にも質問をされていたのですね。拝見いたしました。紹介されたスレの弁護士さんの回答はなかなか的確ではないかと思います。
自治体には所有権はあるが、管理は永代使用権のある個人がおこなう点で、賃貸借類似の関係であるとはみました。賃貸借の場合、使用が妨げられることがあれば、貸主に対応を求めることができるのですが、公営墓地の場合、管理費を支払っていない場合も多く、必ずしも対応を求めることはできないと思います(民法でも、使用貸借であれば、用益受忍義務しかありません。
とすれば、確かに、周りの区画の利用者としては、事務管理として他区画の管理をするくらいしか方法がありません。この場合、通知義務(民法699条)はあるのですが、本来の区画使用者が手を尽くしても分からなければ、通知しなくても義務違反にはならないでしょう(手持ちの文献を全部あたっても、明確な記載があるものはありませんが)。 -
相談者 204329さん
タッチして回答を見るつまり、事務管理として勝手に区画に侵入し、勝手に草木を伐採して、それを通知しなくとも法的には問題が無い。ということでしょうか?
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- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る「手を尽くしても誰の区画か分からないとき」に「必要最小限の範囲」で行うのであれば、構わないと判断します。
少なくとも、自治体の方に、「誰の区画か分からないので、そちらの草木を伐採していいでしょうか。」と断りを入れてからの方がよいのではないでしょうか。
これ以上は、掲示板というものの性質上(抽象的な質問にしか回答できない)、回答は難しいように思えます。 -
相談者 204329さん
タッチして回答を見るありがとうございます。大変参考になりました。
最後の質問ですが、当該区画の周りの区画の使用者だけではなく、自治体も同じように事務管理という名目で当該区画の草刈等を行うことは法的に可能なのでしょうか? -
- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る自治体は所有者で墓地の管理者でもありますから、事務管理という必要もなく、当然に当該区画の草刈等を行うことができると思います。
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相談者 204329さん
タッチして回答を見る自治体は管理者でもあるんですか?
各々の区画の中に関しては自治体から永代使用権を与えられた使用者が責任を持って管理しなければならない。と説明されたのですが、法的にはそのような義務は無いのでしょうか? -
- 弁護士が同意
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タッチして回答を見るごめんなさい。墓地埋葬法にも管理者という概念はあるので、そう言ってみたのですが、公営墓地の場合管理者でもないかもしれないので、ミスリーディングでした。
自治体としては、永代使用権があり、他方管理費等も徴収していないことから、区画の使用者が自分で管理して欲しいということで言ったのでしょう。つまり、自治体には管理するつもりはないということです。そうなった場合、管理は区画の所有者がする仕方ありません(仕方ないというだけで、条例等で管理する義務を定めていない限り、管理義務もなさそうです)。
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相談者 204329さん
タッチして回答を見るつまり管理は区画の所有者の義務とまでは言えないが、所有者がすべきである。また、自治体に当該区画の管理を行う義務は無いが、墓地全体の所有者として当該区画の草木等を伐採したとしても法的には問題ない(当該区画の所有者から法的に追及されることはない)ということでしょうか?
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- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る正確に言うと、
管理は区画の永代使用権をもっている人の義務とまでは言えないが、永代所有権をもっている人がすべきである。また、自治体に当該区画の管理を行う義務は無いが、墓地全体の所有者として当該区画の草木等を伐採したとしても、自治体が規則等を制定し、それに基づいて行うか、もしくは事務管理として必要最低限の範囲で行えば問題はない
(当該区画の永代所有権を持っている人から法的に追及されることはない)。
ということです。 -
相談者 204329さん
タッチして回答を見るありがとうございます。おかげさまで問題は解決に向かいそうです。
因みに先生のご意見は判例か何かが元になっているのでしょうか? -
- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る公営墓地について判例というのは知らないですね。念のため、判例データベースで調べてみましたが、寺院墓地や民営墓地についての判決はいろいろありますが、公営墓地については見当たりませんでした。
法律家として分析した結果です。 -
相談者 204329さん
タッチして回答を見るありがとうございます。
これが荒れた空き地の雑草の場合はいかがでしょう?
http://www.bengo4.com/bbs/196924/
何か判例等はありますか?
こちらなら登記簿さえ取り寄せれば通知義務を果たすことはそれ程難しくないと思います。
民法
(管理者の通知義務)
第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 -
- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る土地の場合は、登記簿があるわけですから、最初に所有者を確認して連絡をして、本人の意思を確認しないといけないと考えます。
これは通知義務に基づくものではありません。事務管理というのは本人の意思又は利益に適合していないとそもそも成立しないので、本人の意思に反していると、そもそも事務管理が成立しないのです。
なお、雑草については、自治体が代わりに除去して、所有者に費用を請求できるとの条例があるところも多いので、自治体に確認するのも一つの方法です。
判例については、当職の用いている判例データベースで検索した限りは、ありませんでした。 -
相談者 204329さん
タッチして回答を見る既に問い合わせましたが、自治体にはそのような条例は無いとのことでした(行政代執行に関する条例ですよね)。
「本人の意思又は利益に適合していないとそもそも成立しない」というのは仰るとおりだと思いますが、お墓の場合はその有無を確認することなく、「本人の意思又は利益に適合」していると判断されるのはどうしてなのでしょう?
連絡が取れないのでやむを得ずということですか? -
- 弁護士が同意
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タッチして回答を見るお墓については連絡がとれないので確認しようがないところ、草ぼうぼうにしておきたいという人はあまりいないだろうし、除去にもさほど費用がかからないことから、意思にはかなかっているだろうということです。
他方、空き地については、お墓に比べて面積が広い場合もあり、除去には相応の費用がかかることもあり、費用をかけてまで除去したくないという人もいるだろうということです。 -
相談者 204329さん
タッチして回答を見るなるほど、そのように判断しているわけですか。
因みに自治体の条例等で空き地を適正に管理するように、うたわれている場合等はいかがでしょう?
「条例で義務付けられている」→「法令を遵守することは土地所有者も望むはず」→「勝手に刈っても事務管理と見なされる」
とはなりえないのでしょうか? -
- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る条例で義務付けられている」→「法令を遵守することは土地所有者も望むはず」→「勝手に刈っても事務管理と見なされる」
とは直ちにいえないのではないでしょうか。法令を遵守しないことによるペナルティ如何では望まない土地所有者もいるだろうことが予想されるからです。
土地の場合、連絡先が一応分かる以上、勝手にやることは許されないとは思います(登記簿謄本を取得して、分かった連絡先に連絡しても、無反応だったもしくは所在が確認できなかったときは別です)。 -
相談者 204329さん
タッチして回答を見るもちろん出来るだけのことはしますが、無反応となると逆に適正な管理を望んでいない可能性が高まるように思うのですが、いかがでしょう?
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- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る意思の確認をしたという痕跡を残すのが大切なのではないかと思います。
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相談者 204329さん
タッチして回答を見る登記簿に記載されている所有者が亡くなっていた場合、それを理由に第三者が戸籍等を取り寄せることは出来るのでしょうか?
この投稿は、2013年09月時点の情報です。
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