借地権と底地の等価交換について

公開日: 相談日:2023年03月15日
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【相談の背景】
借地権割合が70%の借地に住んでいます。
等価交換を考えていますが「等価交換の特例」が使える条件の中の、
「交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、高い方の価額の20%以内であること」
という条件が曖昧で、よく理解できません。
借地権割合から考えますと、7:3の割合で分割できるように思えますが、その割合では20%を大幅に超えてしまいます。
いろいろと調べますと、5:5でも可能ではあるが、その場合は、減ってしまった方に対して相応の金額を払わなければいけない、というような説明もあり、よくわかりません。
仮に7:3の割合で分割した場合、譲渡所得が発生してしまうのでしょうか?

【質問1】
借地権と底地を、任意の割合で等価交換することは可能でしょうか?
その場合は借地権割合はどのような扱いになるのでしょうか?

1237343さんの相談

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    【質問1】
    借地権と底地を、任意の割合で等価交換することは可能でしょうか?
    その場合は借地権割合はどのような扱いになるのでしょうか?

    借地権と底地権との等価交換といった場合には、借地権割合に応じて借地権と底地権とを交換することを意味し、借地権割合が70%の場合に、7:3の割合で底地を分割して、借地権と交換することについては、譲渡所得税は発生しませんが、6:4であるとか、8:2の割合で底地を分割して、借地権と交換したとした場合に、7:3の割合で底地を分割して、借地権と交換した場合に比べて、借地権や底地権の時価の差額が、借地権か底地権のどちらか高い方の価格の20%を超えると、等価交換としての所得税免除の特例を受けられないことになるということだろうと思います。ですので、その20%を超えない範囲内では、任意の割合で底地を分割して、借地権と等価交換をすることは可能でしょう。


  • 相談者 1237343さん

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    早速のご回答ありがとうございました。
    かなり視界が開けてきました。

    自分で理解できたところを箇条書きさせていただきます。

    ・借地権割合と同じ比率での分割なら譲渡所得税は発生しない。
    ・その比率を任意に動かした時に、動かした分の差額が高い方の価格の20%を超えると譲渡所得税が発生する。

    以上のような解釈であっていますでしょうか?
    今回の例で具体的に考えた場合、借地権割合70%の借地で、仮に1億円の評価の土地だった場合、
    7,000万円の土地と、3,000万円の土地に分割すれば、譲渡所得税は発生しない。
    それぞれの価格差は4,000万円ありますが、その差は「高い方の価格の20%」には該当しない。
    このような考え方でよろしいのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

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    「・借地権割合と同じ比率での分割なら譲渡所得税は発生しない。・その比率を任意に動かした時に、動かした分の差額が高い方の価格の20%を超えると譲渡所得税が発生する。」「今回の例で具体的に考えた場合、借地権割合70%の借地で、仮に1億円の評価の土地だった場合、7,000万円の土地と、3,000万円の土地に分割すれば、譲渡所得税は発生しない。」というのは、その通りだろうと思いますが、「それぞれの価格差は4,000万円ありますが、その差は『高い方の価格の20%』には該当しない。」というのは、そうではなく、仮に8000万円の土地と、2000万円の土地に分割した場合には、借地権者から見て、交換により譲渡する借地権の時価7000万円と、取得する土地の時価8000万円との差額1000万円が、高い方の価額(土地の時価8000万円)の20%である1600万円以内であれば、借地権の譲渡について、譲渡所得税がかからないという意味になると思いますし、底地権者から見て、交換により譲渡する土地の時価8000万円と、取得する借地権の時価7000万円との差額1000万円が、高い方の価格(土地の時価8000万円)の20%である1600万円以内であれば、底地権の譲渡について、譲渡所得税がかからないという意味になると思います。

  • 相談者 1237343さん

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    ご丁寧な回答ありがとうございました。

    具体例でご教授いただき、よく理解できました。
    曖昧な疑問点も解消できました。
    お忙しい中、本当にありがとうございました。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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