借地権と底地の等価交換について
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【相談の背景】
借地権割合が70%の借地に住んでいます。
等価交換を考えていますが「等価交換の特例」が使える条件の中の、
「交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、高い方の価額の20%以内であること」
という条件が曖昧で、よく理解できません。
借地権割合から考えますと、7:3の割合で分割できるように思えますが、その割合では20%を大幅に超えてしまいます。
いろいろと調べますと、5:5でも可能ではあるが、その場合は、減ってしまった方に対して相応の金額を払わなければいけない、というような説明もあり、よくわかりません。
仮に7:3の割合で分割した場合、譲渡所得が発生してしまうのでしょうか?
【質問1】
借地権と底地を、任意の割合で等価交換することは可能でしょうか?
その場合は借地権割合はどのような扱いになるのでしょうか?