供託金の還付請求
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駐車や物置場として貸している土地にについて(賃貸期間の定めなし、建物なしで、借地権も発生していない)、内容証明書で土地の明け渡し請求をしたところ、明け渡しを拒否され、現在地代を供託されています。只、当該地の固定資産税の支払い負担が大きいため、、供託金の還付請求をしたいのですが、還付を受けることにより、明け渡し請求を解除(請求の取り下げ)したことになってしまうのでしょうか?
家賃の増額要求に伴う供託金の場合は、「家賃の一部として受領する」などの留保条件を付けて還付請求すればよいとの意見もあるようですが? 本件のような、土地の明け渡し請求に伴う供託金の場合、明け渡し要求を解除しないで供託金を還付請求するにはどのような方法があるのかご教示願えれば幸甚です。