賃貸借契約における原状回復義務について。
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ご相談させて頂きます。現在私は愛媛県に住んでいるのですが、一週間ほど前まで福岡の賃貸マンションに住んでおりました。期間は4年7か月ほどだったのですが、先日その物件の大家さんから電話があり、窓のサッシの腐食が見つかったので修繕費用の7割を負担しろとの催促がありました。私は経年劣化や自然減耗にあたるのではないかと思い、大家さんに支払いの意思はないことを伝えましたが、請求内容を記した文書を私の現住所に送るからそれを見てまた連絡しろとのことでした。最初に交わした賃貸借契約書の特約には敷き引き100%(家賃二か月分)とあったので、それで対応してくださいと言ったら、それは壁紙の張り替えなどに使う費用なので、関係無いと言われました。そこで本題なのですが、このサッシの修繕費用を支払う義務は法的に私にあるのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願いいたします。