回答タイムライン
-
弁護士 A
- 注力分野
- 不動産・建築
タッチして回答を見る工事費の相場の問題であれば、ここでは分かりかねます。地方によっても多少異なるでしょうし、具体的な工事内容によっても異なるでしょう。
原状回復として何をすべきかという項目の問題であれば、法律問題ですから解答が可能です。 -
- 弁護士ランキング
- 愛知県1位
ベストアンサータッチして回答を見る借主が使用したことによって特別に発生した汚れやキズや故障を元に戻すのが原状回復です。
通常の使用によって、単に老朽化しただけのものは原状回復義務がありません。単なる経年劣化を復旧させることを借主にさせるのは、自分の所有物を他人の費用で修繕することであり、原則認められません。また、賃貸借契約書に単なる経年劣化も借主が修繕すると書いてある場合、借主に一方的に不利な契約条項として無効になる可能性があります(借主が一般消費者であれば消費者契約法10条により無効ですが、借主がテナントなど業者であっても民法90条の公序良俗違反などが適用される場合があり得ます)。 -
- 弁護士ランキング
- 福岡県6位
タッチして回答を見る梅村正和先生のおっしゃる通りなのですが、事業用賃貸借の場合には通常損耗まで借り主負担との条項があれば認められる危険性もあります。
契約書と、損傷内容、見積りをみないと判断しにくいですので、「ひまわりホッとダイヤル」という日弁連のサービスで無料相談を受けられることをお勧めします。
この投稿は、2015年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから