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タッチして回答を見る契約は自由にできますが、本当に解約前であれば、前の賃借人は、まだ借りていることになり、用事があるので、家に入れてくれと言えば入れるということになりますが。
普通は、退去の際に、大家や管理会社が立ち会って、その日で契約終了し、部屋の残存物などがあれば所有権を放棄して貰う念書を入れて貰ったりします。 -
相談者 636883さん
タッチして回答を見る梅村先生
ご回答頂き、ありがとうございます。
契約期間が重複することには特に法律的には問題無いが、残存物などがあれば所有権を放棄して貰う念書を入れて貰った方が問題はないとの認識で合っておりますでしょうか?
残存物などがない場合には旧賃借人には特に念書を入れることはありませんでしょうか?
契約期間が重複することで、新賃借人への契約書には特記すべき事項が発生するのでしょうか?
度々申し訳御座いません。
ご回答頂ければ、幸いです。 -
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タッチして回答を見る本来であれば、退去の日を解約の日とし、その月の賃料は契約で特に定めてなければ、退去するまでの日割りの賃料を払い、退去するときに、残存物が仮にあっても所有権放棄するので大家が処分して良い(処分にあまりに費用がかかる場合は原状回復費用として借主に請求することになりますが)という念書に署名押印してもらったりします。
前の借主が、まだ解約前だから家に入れてくれと言ってくる可能性が全くないのであれば何の問題も起きません。 -
相談者 636883さん
タッチして回答を見る梅村先生
再度ご回答頂き、ありがとうございます。
契約期間が重複することには問題無く、ただその期間に旧賃借人が入れてくれ等言ってこられた時、残置物があった場合には問題が発生するので念書を入れた方が良いと理解出来ました。
ご丁寧にありがとうございます。
この投稿は、2018年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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