定期賃貸借契約へ変更。事前説明の書面交付は必須ですか?
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①普通賃貸借契約(10年以上の期間)
②定期賃貸借契約(事業用)(2年)
契約①は、賃借人の契約違反により
契約終了
その後、賃借人の要望で契約②を締結
現在は契約②の期間中ですが、賃借人から
この契約後も、借りたいとの要望を受け
当方(賃貸人)は検討中ですが、最近になって
契約②の事前説明で書面を交付していないことが
判明
口頭説明はしています
また、契約書に、書面を交付する事前説明に
記載すべき内容も明記しています
質問1:
現時点で、契約②は、契約①とは別の
新たな普通賃貸借契約となりますでしょうか?
又は、契約①は終了したことにならず契約①を
更新した契約①の延長となりますでしょうか?
質問2:
現時点で、2年の残りの期間経過をもって
契約②を終了できますでしょうか?
質問3:
契約②の期間中である現在も賃借人に新たな
契約違反が判明しておりまして、当方(賃貸人)は
当該賃借人との契約を解除し、
退去してもらいたいと考えている次第です
違反内容は、契約上は禁止事項に該当し
「催告せずに契約を解除できる」という内容です
今後どのようにすべきでしょうか?
質問の回答に加え、解決策など、ご教授頂けますと
幸いです
どうぞ宜しくお願い致します