回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 神奈川県4位
タッチして回答を見る預金を特定するか,勤務先を把握して給与債権を差し押さえることは考えられます。
-
タッチして回答を見る
> 差押えは不動産 車はありません 動産差押えは期待できません
賃借人、連帯保証人ともにですかね。
> ほかに何か方法はございますか?
あとは債権の差押えでしょうか(預金、給与、事業をされていれば売掛金等)。
あと、判決をもらえば10年は時効になりませんから、その間に資力が回復して強制執行を考えることもできるかもしれません。
ただ、相手に破産されたら、諦めたほうがよいと思います。
-
相談者 515145さん
タッチして回答を見る10年間の間 辛抱ず良く待つことですね
本人、保証人は退職しているため 退職金、不動産売却 相続をその間待ちます
ありがとうございます
この投稿は、2017年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
関連度の高い法律ガイド
「不動産賃貸」に関する情報をわかりやすく解説した法律ガイド
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから