土地(資材置場)の賃貸借契約書に記載された「自動更新」と「定期」の効力について
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知人である借主Aが貸主Bから土地を資材置き場として使用するために10年前に土地の賃貸借契約を締結しました。
契約書を見ると
表題は「定期土地使用賃貸借契約書」、使用目的は「資材置き場」、契約期間は「平成20年X月X日から平成25年X月X日の5年間(定期賃貸借)」と書いてあります。
また契約期間について、貸主から6ヵ月前までに書面による通知または借主から1ヵ月前までに書面による通知がない場合は契約期間2年間にて自動更新すると書いてあります。
その他本契約書に契約期間に関する定めはありません。
現在貸主Bから借主Aに対して、貸主側の都合により6ヵ月後の明け渡しを求める通知書が届いていますが、借主Aは引き続き使用したいと考えています。(賃料滞納、契約違反等はありません。)
そこで先生方に質問です。
①当該契約は建物使用目的ではないので賃貸借期間に関しては民法のみが適用されると思うのですが、法律上どのような契約の種類に該当するのでしょうか。
②定期という言葉は自動更新がない場合に使う言葉だと思っていたのですが、法律上、当該契約は自動更新される契約となるのか、自動更新されない契約となるのかどちらなのでしょうか。
③借主Aは貸主Bの請求に応じて6カ月後に土地を明け渡す必要があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。