賃貸借契約の効力について
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店舗を賃借して35年になりますが、今般賃貸人より解約したいと強く求められました。理由は現在の賃料では借金返済しながら生活が成り立たないというものです。
契約形態は一般借家契約ですので、賃借人に相当の正当事由がない限り借家権主張できると思いますが、契約当初に公正証書にて即決和解を定めています。ただし、その後に新たに賃貸借契約を取り交わしております。
お尋ねしたいのは、即決和解が現に効力を有するかどうかです。
以下、条文を抜粋致します。
昭和56年締結公正証書
「賃借人は賃貸人が本契約終了後、賃借人の立退き明渡しを希望し、この履行を期するため本契約条項に基づく即決和解の申し立てを本契約締結後にする場合、これに応じて成立させることを約した。」
平成15年締結土地建物賃貸借契約書
「本物件に関する賃貸人賃借人の賃貸借の期間は、前条の起算日から1年間とする。」
「前項の賃貸借期間満了日の6ヵ月前までに、賃貸人と賃借人のいずれからも何等の申出がない場合は、この契約は更に1年間更新されるものとし、以降の期間満了についても同様とする。」
また、協議事項として以下の条文があります。
「この契約書に定めのない事項またはこの契約書の各条項の解釈について疑義を生じた事項に付いては、その都度賃貸人賃借人間で信義に従い誠実に協議のうえ円満に処理解決する。」
なお、即決和解に関する条文はこの契約書には記載ありません。