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タッチして回答を見るご質問を拝読致しました。
賃貸借契約に特段の定めが無ければ、賃貸人(所有者)が修繕義務を負うと考えられます。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考にして頂ければ幸いです。 -
相談者 1154553さん
タッチして回答を見る浦辺先生
賃借人は破損されたら心情的には告訴したくなる気がするのですが、補修の必要がなかったり、使用収益に影響なければ、告訴はできないでしょうか(告訴状に損害が書けない)?あるいは警察が受理したがらないでしょうか?
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タッチして回答を見る適法な占有権者であれば告訴の権利がありますので、賃借人も告訴しようと思えばすることは可能かと存じます。ただし、ご指摘のように、補修の必要がなかったり、使用収益に影響がない程度の破損であれば、告訴のリスクは低く、また告訴が事実上受理されにくいということはあるかも知れません。
ご参考になれば幸いです。
この投稿は、2022年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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