詐欺罪の立証について
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隣家からの境界のクレームで困っています。
両家とも蔵があり間に我が家の通路があるのですか
隣家の言い分は、蔵と蔵の間は真ん中が境界と決まっていて我が家が、境界を勝手に変えて土地を取ったと言ってきました。
蔵と蔵の間が、真ん中と弁護士さんも含めて隣家の知り合いは、みんな言っている、裁判をしても勝てると言ってきました。
裁判に勝てば、いままでの土地の借地料をもらうと言ってきました。
我が家が、土地を取ったと決めつけでいます
我が家は、130年住んでいます。
隣家は、70年前に移り住んできました。
隣家の前に住んでいた方とは、その様な事はありませんでした。
隣家は、自分が間違ってないので話し合いをしようと言ってきました。
もし話し合いで、裁判をしないでお金とか何か請求してきたら詐欺罪は適用されるのでしょうか?
どのような事を言ってきたら詐欺罪になるのでしょうか?
よろしくお願いします。