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借地権など土地を占有する権原がないので、落札前に、土地所有者と話し合って、借地権の設定を受けるなどしなければならないでしょう。
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建物だけの公売を考えてますが、必ず土地所有者から建物収去土地明渡請求を申し立てされますか?
必ずとは言えないと思います。
話し合いで、建物を買ってもらったり、逆に土地を譲渡してもらったり、あるいは土地利用権を設定してもらうことは考えられます。
土地所有者に建物買取請求等は、主張できないものですよね・・・
請求権はありません。
この投稿は、2015年09月時点の情報です。
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