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タッチして回答を見る裁判所で決める場合は原則としては裁判所の選任した鑑定人による鑑定によることになり、全員の同意があればそれ以外の金額を用いることができます。
合意の内容としては、鑑定額があるのであれば、鑑定額を用いるのが普通だと思いますが、決まりがあるわけではありません。 -
弁護士 A
- 注力分野
- 不動産・建築
タッチして回答を見るなお、路線価について補足です。
路線価図の借地権割合は、借地権の計算をするときに用いるものです。
ですから、借地でも何でもない自分の所有地に自分の建物が建っているとか更地などというような場合には、借地権割合は関係ありません。
また、路線価は、税金の算出のために用いますが、土地の形状や広さなどによって、いろいろ修正が必要となります。簡易的には、土地が面している路線に記載してある金額(3万4000円)×面積でよいのですが、実際は異なります。 -
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他の相続人との遺産分割に関するご質問であることを前提にお話しします。
事案の詳細(遺産分割調停,審判をしているのか,裁判外協議なのか,鑑定評価書は誰が依頼・費用負担して取得したのか等)は不明ですが,一般論として,その中で一番市場実勢を反映しているのは,不動産鑑定評価額です。
当事者の一人が勝手に依頼したので直ちに信用できない等の事情がないのであれば,実態に即した遺産分割等をするためには,不動産鑑定評価額を用いるべきでしょう。特に,借地権なのであれば,税務上の評価額でこれを適正に評価するなど困難であり,一層不動産鑑定評価に拠るべきこととなります。
なお,借地権であれば借地権割合を考慮しますが,そうでなければ,借地権割合を考慮する必要はありません。
まだ協議段階で,当事者のみでは遺産分割の折り合いがつかないのであれば,最寄りの家庭裁判所に遺産分割調停を申し立ててください -
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そもそも、あなたが相続するのは
借地権が設定されている土地ということでしょうか。
そうであれば、借地権価格を引いた金額ということになります。
相続の際の評価は、固定資産税評価額でも路線価でもなく
時価になります。
時価は争いがあれば裁判所の選任した不動産鑑定士の出した
評価額ということになります。
裁判外でした不動産鑑定評価は参考意見ということになります。
この投稿は、2015年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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