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> 質問1
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> aが無権代理を主張した場合、必ず無効になるのでしょうか?契約に関する事を行なった相手側は疑う余地が全くなかった場合。
→あくまで一般論ですが、原則として無権代理として取り扱われますが、例えばbがそのような委任状を作成することをaが黙認していたような場合など、事案によっては、表見代理といって、(本来無権代理であるはずの)外観を信じて取引関係に入ったものを保護する規定によって、相手方が保護される(=取引が有効となる)可能性があります。
> 質問2
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> また、仮に無効となった場合のbの責任はどうなるのでしょうか?
→民法117条に無権代理人の責任を定めた規定があり、要件を満たせばこの規定によって履行又は損害賠償責任を負うこととなります。
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相談者 1001865さん
タッチして回答を見る詳しい内容は言えないのですが、柴田先生どうもありがとうございます。とても参考になりました。負けないように頑張ります。
この投稿は、2021年02月時点の情報です。
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