児童買春・児童ポルノ製造で起訴…実刑の可能性は?
児童買春・児童ポルノ製造の量刑はどの程度になるのでしょうか。
児童買春・児童ポルノの量刑
1.児童買春と児童ポルノ製造で5人立件された場合の量刑(初犯)について、どれくらいになるか教えて下さい。実刑になるでしょうか。
2.撮ったビデオについては、販売や交換はしていませんが、その他、悪質性で量刑内容が変わるとしたら、どのような点でしょうか(具体的な悪質例)。
3.訴訟での情状として有効なのは、何になりますか?
弁護士の回答奥村 徹弁護士
児童ポルノ・児童買春事案としては悪質な部類で、実刑事案も執行猶予事案もあるレベルになります。
同種の裁判例を集めれば、求刑や量刑はほぼ把握できますので、追起訴が完了した時点で、弁護人に調べてもらって下さい。実刑になった事件の量刑理由・執行猶予事案の量刑理由を見れば、何は悪情状なのか、何をすればいいのかも記載されています。
最も手堅い方法だと思います。量刑の予測は最初に弁護活動を決める上で重要な要素になりますので、追起訴完了時点でも弁護人にもわからないということは普通はないでしょうから、きっちり調べてもらって下さい。
児童ポルノ・児童買春の裁判例はほぼ全件把握していますが、買春+製造(いわゆる行為中の撮影行為)は、児童ポルノ・児童買春法のフルコースをやったことになりますし、児童の性的虐待だという立法趣旨に照らすと、あとから回復するのが困難な害悪が生じていることになるので、弁償・示談というのはあまり有効ではありません。
しかし、検察官や裁判官の中にはそういう理解が無く古典的な性犯罪と混同してもっぱら被害感情を重視して量刑する人がいて、そういう人にあたると、示談が有効になることがあります。そういうことから実刑事案・執行猶予事案に分かれていると分析しています。
弁護人としてできるのは、そういう効果であることを説明した上で慰謝の措置を進めたうえで、同種同等の執行猶予事案を集めて積んで、裁判所を執行猶予判決に誘導することでしょう。
児童に対する強制性交で起訴された場合に執行猶予の可能性はあるのか?
12歳女児と同意を得て複数回性行為をした容疑で起訴された場合、執行猶予がつく可能性はあるのでしょうか。
執行猶予がつく可能性および量刑について
知人が強制性交罪で起訴され、初公判で求刑5年の言い渡しをされました。
・12歳女児と同意の上で複数回性交
・金銭の授受あり
・余罪として14歳女児との性交
・いずれも示談不成立
・初犯
以上をふまえまして、
1.執行猶予がつく可能性
2.判決で言い渡される量刑
を今までの判例などから教えて頂きたいです。
弁護士の回答奥村 徹弁護士
援助交際型の強制性交罪だと、強制性交では軽い部類として、示談できれば執行猶予がつくことがありますが、法定刑の下限が5年ですので、示談などで酌量減軽してもらわないと、執行猶予にはなりません。