境界損壊罪とは
自分の土地と他人の土地の境目を示す目印を壊したりして、境目がどこかわからなくすると、境界損壊罪という犯罪にあたります。
境界損壊罪が成立するポイント
境界損壊罪は、「境界標」を壊したり、移動させたり、取り除いたりして「土地の境界」を「認識することができないようにした」場合に成立します。
土地の境界とは
権利者が異なる土地の境界線のことです。 ここでいう権利には、所有権のほか、地上権(他人の土地において、建物などを所有するために、その土地に設定する権利)や永小作権(土地を耕したりする権利)、賃借権なども含まれます。
境界標とは
柱や杭など、自分と他人の土地の境界を示す目印となるものです。人為的に設置したものに限らず、樹木など自然に生えているものも、境界の目印として認識されていれば境界標にあたります。 地上に出ているものだけではなく、地中に埋まっているものも含まれます。 自分が設置したもの・自分が所有しているものだけではなく、誰が設置したかわからないもの・持ち主がいないものも含まれます。
壊す・移動させる以外で損壊にあたる行為
たとえば、境界となっている溝を埋め立てることや、境界標と同じようなものを他の場所に設置する行為などがこれにあたります。
認識することができないようにしたとは
境界損壊罪は、「境界がどこなのかわからなくなった」という結果が発生して初めて成立します。 境界標を壊したけれど、境界がどこなのかはわかる場合は、境界損壊罪ではなく、器物損壊罪が成立します。
境界損壊罪の刑罰
境界損壊罪の刑罰は、5年以下の懲役か50万円以下の罰金です。