贈賄罪とは
贈賄罪は、公務員が収賄の罪で罰せられるような賄賂の「供与」、「申込み」、「約束」をした場合に成立します。
公務員が罰せられる収賄の罪とは
公務員が罰せられる収賄の罪には、次のような犯罪があります。
- 収賄罪
- 受託収賄罪
- 加重収賄罪
- 事前収賄罪
- 事後収賄罪
- 第三者供賄罪
- あっせん収賄罪
各犯罪の詳しい内容については、この記事の末尾にある記事をご覧ください。
「賄賂」とは
「賄賂」とは、職務行為と対価関係にある利益のことです。 賄賂を受け取る時期や価値の大小は関係ありません。 経済的価値があることは必須でありません。 判例上「賄賂」とされたものには、次のようなものがあります。
- 芸妓の演芸
- 酒食の饗応
- 公私の職務その他有利な地位
- 異性間の情交
- 金銭の貸与
- 債務の弁済
- 保証人になったり担保を提供したりして融資を受けやすくすること
- 新規上場に先立ち一般には公開価格で入手することが極めて困難な株式を公開価格で取得できる利益
- 土地の早期売却を必要としていたが難航していた場合の時価相当額での売却
「供与」とは
「供与」とは、公務員に賄賂を受け取らせることです。 供与の時期は、職務行為の前でも後でも構いません。
「申込み」とは
「申込み」とは、公務員に賄賂を受領するように促すことです。 書面などを取り交わす必要はなく、口頭であっても「申込み」にあたります。 公務員が賄賂の申込みを認識しなかった場合や、提供された利益が賄賂であることを認識しなかった場合でも、「申込み」にあたります。
「約束」とは
「約束」とは、公務員から賄賂の申し出があった場合に、承諾することです。 約束したあとに、約束を取りやめた場合でも、成立します。
贈賄罪の刑罰
贈賄罪の刑罰は、3年以下の懲役、または250万円の罰金です。