
変死者密葬罪が成立する要件と刑罰の内容
孤独死など、一見するとどのような原因で死亡したのかわからない死体を発見した場合、警察に通報することなどをせず死体を埋葬したりすると、変死者密葬罪という罪にあたる可能性があります。 この記事では、変死者密葬罪がどのような犯罪なのか解説します。
変死者密葬罪とは
変死者とは、死因がわからず、犯罪によって死亡した可能性のある遺体のことです。警察に通報することなどをせずに変死者を埋葬すると、変死者密葬罪という罪にあたる可能性があります。
「変死者」とは
変死者とは、死因がわからず、犯罪によって死亡した可能性のある遺体のことです。 老衰や病気により死亡したことがはっきりしている死体は、警察に通報せずに埋葬しても、変死者密葬罪にはあたりません。
老衰や病気によって死亡した人の死体でも、埋葬するときにはあらかじめ市区町村長の許可が必要です。許可を得ずに埋葬すると墓地埋葬法という法律に違反することになり、1000円以下の罰金または拘留・科料の罰を受ける可能性があります。
「検視」とは
検視とは、警察官や検察官が、犯罪による死亡かどうかを、死体の状況を見て判断する手続きのことです。 通報したのに警察や検察が検視を不要と判断した場合には、検視を経なかったことにはなりません。
変死者密葬罪の刑罰
変死者密葬罪の刑罰は、10万円以下の罰金または科料です。