虚偽鑑定等罪とは|犯罪が成立するポイントと刑罰の内容を解説

裁判などで、証拠を鑑定する人や日本語を理解できない外国人のために通訳や翻訳をする人が、ウソの鑑定、通訳、翻訳をすると、虚偽鑑定等罪という犯罪にあたります。 この記事では、虚偽鑑定等罪がどのような犯罪なのか解説します。

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目次

  1. 虚偽鑑定等罪とは
  2. 虚偽鑑定等罪が成立する要件
    1. 宣誓とは
    2. 虚偽とは
    3. ウソが裁判に影響しなくても罪になる
  3. 虚偽鑑定等罪の刑罰

虚偽鑑定等罪とは

裁判などで、証拠を鑑定する人や日本語を理解できない外国人のために通訳や翻訳をする人が、ウソの鑑定、通訳、翻訳をすると、虚偽鑑定等罪という犯罪にあたります。 鑑定人とは、さまざまな分野の専門家が担当します。たとえば、刑事事件で、精神科医が、被告人(起訴された人)の犯行当時の精神状態を調べるような場合です。 通訳人や翻訳人は、日本語を理解できない外国人が被告人や証人などになったとき、外国語で話された内容を日本語に訳したり、弁護士などが作成した日本語の資料を外国語に翻訳したりする役割を担います。 虚偽鑑定等罪は、刑事事件だけではなく、民事事件の裁判や、国家公務員に対する懲戒手続きの中で、鑑定人などがウソをついた場合にも成立します。 鑑定人などが、裁判が確定するか、懲戒処分が行われる前に、裁判所や捜査機関に対して、ウソの報告をしたことを告白した場合は、刑罰が軽くなるか免除される場合があります。 自ら告白する場合だけではなく、裁判所などからウソをついたことを指摘されて認めた場合も含まれます。

虚偽鑑定等罪が成立する要件

虚偽鑑定等罪は、法律により「宣誓」した鑑定人、通訳人または翻訳人が、「虚偽の」鑑定、通訳または翻訳をした場合に成立します。

宣誓とは

裁判では、鑑定人、通訳人または翻訳人に対して、良心に従って誠実に鑑定・通訳・翻訳すると約束させる手続きがおこなわれます。この手続きを宣誓といいます。

虚偽とは

虚偽とは、鑑定・通訳・翻訳について、自分が「こうだ」と判断したのに、それとは異なる意見を伝えることです。 そのため、たまたま意見が客観的には真実であっても、自分の判断と異なることを伝えれば虚偽にあたると考えられています。

ウソが裁判に影響しなくても罪になる

ウソをついたことが裁判所の判断に影響を与えなくても、虚偽鑑定等罪は成立します。

虚偽鑑定等罪の刑罰

虚偽鑑定等罪の刑罰は、3か月以上10年以下の懲役です。

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