
偽証罪とは|犯罪が成立するポイントと刑罰の内容を解説
裁判などで、「良心に従い、真実を述べる」と宣誓した証人がウソをつくと、偽証罪という犯罪にあたります。 この記事では、偽証罪がどのような犯罪なのか解説します。
偽証罪とは
裁判で、自分が見聞きしたことを話す人を証人といいます。
証人は、「良心に従い、真実を述べる」と宣誓した上で、証人尋問という証拠調べの手続きで、弁護士や裁判官からの質問に証言します。
質問に対してウソをつくと、偽証罪という犯罪にあたります。
偽証罪は、刑事事件だけではなく、民事事件の裁判で証人がウソをついた場合にも成立します。国家公務員に対する懲戒手続きの中で証人がウソをついた場合にも成立します。
証人が、裁判が確定する前か、懲戒処分が行われる前に、裁判所などに対して、ウソをついたことを告白した場合、刑罰が軽くなるか免除される可能性があります。証人自ら告白する場合だけではなく、裁判所などからウソをついたことを指摘されて認めた場合も含まれます。
偽証罪が成立するポイント
偽証罪は、法律により「宣誓」した「証人」が、裁判で「虚偽の陳述」をした場合に成立します。
宣誓とは
裁判では、証人尋問をするにあたり、証人に対して、自分が見聞きしたことを良心に従って正直に話すと約束させる手続きがおこなわれます。この手続きを宣誓といいます。
証人とは
裁判で、事件について見聞きしたことを話す人のことです。証人は、裁判所から呼出しを受けたら、出頭し、弁護士や裁判官からの質問に対して、見聞きしたことを話す義務があります。 証人は、裁判の当事者以外の第三者に限られます。被告人や弁護士などは証人ではないので、裁判でウソをついても偽証罪は成立しません。
虚偽の陳述とは
自分は見聞きしたことを正直に証言したのに、それが事実と異なっていた場合、「虚偽の陳述」になるのでしょうか。 この点については、自分が見聞きして事実だと考えていることを正直に話せば、それが客観的な事実に反していたとしても、虚偽の陳述にはあたらないと考えられています。 つまり、「虚偽の陳述」とは、自分が事実だと考えていることと異なる証言をすることです。
ウソが裁判に影響しなくても罪になる
ウソをついたことが裁判所の判断に影響を与えなくても、偽証罪は成立します。
偽証罪の刑罰
偽証罪の刑罰は、3か月以上10年以下の懲役です。