不正指令電磁的記録作成罪とは
不正指令電磁的記録作成罪は、次のような行為をした場合に成立します。
- 正当な理由がないのに、人のコンピュータで実行させる目的で、不正指令電磁的記録(コンピュータウイルスなど)や不正な指令が記述された記録を「作成」する
- 正当な理由がないのに、人のコンピュータでの実行に供する目的で、不正指令電磁的記録(コンピュータウイルスなど)や不正な指令がが記述された記録を「提供」する
- 不正指令電磁的記録を「実行の用に供する」
「正当な理由がない」とは
「正当な理由がない」とは、違法という意味です。 たとえば、新しいウイルス対策ソフト開発の目的で、自分のコンピューターや同意を得た第三者のコンピューターで実行するコンピュータウイルスを作成するような場合には、不正指令電磁的記録作成罪は成立しません。
不正指令電磁的記録とは
「不正指令電磁的記録」は、次のように定義されています。
- 人が電子計算機(コンピュータ)を使用するに際して、使用者の意図に沿うような動作をさせず、または意図に反するような動作をさせるという内容の不正な指令を与える電磁的記録
たとえば、コンピュータウイルスなどがあります。 「不正な指令が記述された記録」は、たとえば、コンピュータウイルスのプログラムのソースコードを印刷した紙などがあります。
「人」とは
「人」とは、犯人以外の者のことです。 また、犯人以外で、コンピュータウイルスであることを知っている人も「人」に含まれません。
「実行の用に供する目的」とは
「実行の用に供する」とは、コンピュータの使用者が実行しようと思っていないのに、不正指令電磁的記録が実行される可能性がある状態に置くことです。 たとえば、コンピュータウイルスが添付されたメールを送信して、コンピュータウイルスがいつでも実行される可能性がある状態に置くことなどがあります。 「実行の用に供する」目的がなければ、コンピュータウイルスなどを作成したり、提供したりしても、不正指令電磁的記録作成罪は成立しません。
「作成」とは
「作成」とは、コンピュータウイルスを新たに記録媒体上に存在させることです。 たとえば、プログラミング言語を使ってコンピュータウイルスのプログラムのソースコードを完成させることなどがあります。
「提供」とは
「提供」とは、コンピュータウイルスであることを知った上で入手しようとしている人に対して、コンピュータウイルスをその人が事実上利用できる状態に置くことです。 たとえば、コンピュータウイルスが添付されたメールを送信して、メールボックスに記録させることなどがあります。
不正指令電磁的記録作成罪の刑罰
不正指令電磁的記録作成罪の刑罰は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。 コンピュータウイルスを「実行の用に供する」行為については、未遂も処罰されます。
不正指令電磁的記録取得罪とは
不正指令電磁的記録取得罪とは、正当な理由がないのに、人のコンピュータでの実行に供する目的で、コンピュータウイルスやそのプログラムが印刷された紙などを「取得」したり、「保管」したりする場合に成立する犯罪です。
「取得」とは
「取得」とは、コンピュータウイルスであることを知った上でコンピュータウイルスを自分の支配下に置く一切の行為のことです。 たとえば、コンピュータウイルスが添付されたメールを受信する場合などがあります。
「保管」とは
「保管」とは、コンピュータウイルスを自分の実力支配内に置いておくことです。 たとえば、自分のパソコン内にコンピュータウイルスを保存しておく場合などがあります。
不正指令電磁的記録取得罪の刑罰
不正指令電磁的記録取得罪の刑罰は、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金です。