
公契約関係競売妨害罪とは|罪が成立する要件と刑罰の重さ
公共工事をめぐる入札などで、特定の入札参加者に事前に入札の情報をもらしたり、入札にに参加しないよう脅したりすると、「公契約関係入札妨害」という罪にあたる可能性があります。 この記事では、公契約関係競売妨害罪が成立する要件や罪の重さについて詳しく解説します。
公契約関係競売妨害罪とは
「偽計」または「威力」を用いて、「公の競売または入札で契約を締結するためのもの」の「公正を害すべき行為」をすると、公契約関係競売妨害という罪にあたります。
「偽計」とは
「偽計」とは、人の判断を誤らせるような企みを用いることです。 たとえば、価格の最低額ではなく、特定の金額(敷礼金額)に最も近い価格を入札した者を落札者とするルールでの入札において、敷礼価格を特定の特定の入札予定者に事前に伝えることなどがあたります。
「威力」とは
「威力」とは、人の自由な意思を抑圧するような力を加えることです。 暴力や脅迫などに限らず、地位や権力を利用して自由な入札を妨げようとすることなども含まれます。
「公の競売または入札で契約を締結するためのもの」とは
「公の競売または入札で契約を締結するためのもの」とは、国や地方公共団体が実施する競売や入札で、民事執行法による強制執行などを除いたもののことです。
「公正を害すべき行為」とは
「公の競売または入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為」とは、公の競売や入札の公正に不当な影響を及ぼすような行為のことです。たとえば、特定の入札予定者に、事前に予定価格を伝える行為などです。
競売や入札に参加する人同士が相談して事前に入札者を決めておく、いわゆる談合は、別に「談合罪」という罪にあたります。
公契約関係競売妨害罪の刑罰
公契約関係競売妨害罪の刑罰は、3年以下の懲役、もしくは250万円以下の罰金、またはこれらの両方です。