談合罪が成立する要件と刑罰の内容を解説

公共工事の受注をめぐる入札などで、工事業者が事前に話し合って誰が入札するかを決めたりすると、「談合罪」にあたる可能性があります。 この記事では、談合罪が成立する要件や罪の内容について詳しく解説します。

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目次

  1. 談合罪とは
    1. 公正な価格を害する目的とは
    2. 不正な利益を得る目的とは
    3. 「談合」とは
  2. 会社など事業者が談合をした場合
  3. 談合罪の刑罰

談合罪とは

公共工事の入札や公の競売などで、「公正な価格を害する」または「不正な利益を得る」目的で「談合」すると、談合罪にあたります。

公正な価格を害する目的とは

「公正な価格」とは、競売または入札で、談合がされずに自由な入札がされていれば形成されただろう価格のことです。

不正な利益を得る目的とは

落札金額が公正な価格の範囲内だったとしても、不正な利益にあたる可能性はあります。 たとえば、土木工事の入札談合などのケースで、落札金額が公正な価格の範囲内だったとしても、落札業者が入札に参加した他の業者にご祝儀などの名目で支払う金銭(談合金)を支払うことになった結果、落札業者が手抜き工事をするおそれがあるからです。

「談合」とは

「談合」とは、競売や入札に参加した人たちがお互いに示し合わせて、特定の者に落札させるために、他の者は一定価格以上の値をつけない(入札の場合は一定の価格以下の入札をしない)協定を結ぶことです。

会社など事業者が談合をした場合

会社など経済活動を行っている事業者や、事業者が集まった団体(○○工業組合など)が談合をすると、独占禁止法が禁止する「不当な取引制限」の罪にあたる可能性があります。

談合罪の刑罰

談合罪の刑罰は、3年以下の懲役、もしくは250万円以下の罰金、またはこれらの両方です。 不当な取引制限の刑罰は、個人の場合は5年以下の懲役、または500万円以下の罰金です。法人の場合は、5億円以下の罰金です。

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