美人局から金銭などの要求を受けたら
美人局が疑われるケースで、金銭の要求を拒んでも問題ないのでしょうか。
美人局の場合の不貞行為における賠償請求は無視できますか?
美人局について、次の場合、法的判断について教えてください。
既婚と知りながらも初対面の女性とホテルに入り、出てきたところで旦那が現れ、裁判にしない代わりに慰謝料として数十万円の要求をされました。「お前のせいで家族崩壊だ、払わないなら会社にも言うぞ」とも言われました。
この場合、美人局が限りなく疑わしいですが、確たる証拠もないので、相手の要求を認めざるを得ず、裁判になり広く知れ渡るよりはマシだと思い、現金数十万円を渡しました。
ここまでで私の対応の誤ったところはありますか?
弁護士の回答川面 武弁護士
相手の行為は恐喝罪(249条1項)が成立する犯罪ですので、支払いを拒むべきだったと思います。今からでも相手夫妻に全額の返金を求められるべきです(夫に対しては強迫による意思表示の取り消し、妻に対しては、求償請求として行います。)。
美人局が18歳未満だった場合
美人局が18歳未満だった、被害者も青少年保護育成条例違反などを理由に処罰される可能性はあるのでしょうか。
18歳未満の女容疑者による美人局について。淫行条例違反不起訴処分になりますか。
18歳未満の女容疑者による美人局について。淫行条例違反不起訴処分になりますか。
私は17歳の女の子と性行為(同意の上、無償)をしてしまいました。行為後、その女の兄と女本人から金を払えと脅されました。「訴えれば50万払わなあかんねんからそれくらい払え」とまで言われました。
結局払わずに110番し、男と女は逮捕され私は被害者として警察に恐喝未遂の件で被害届を提出しました。現在はこの件について警察は捜査を進めていると思います。
そこで相談なのですが、
①この後私が犯した淫行条例違反に関して事件化はされるのでしょうか?
②事件化された場合には不起訴処分となるにはどのようなことが必要となってくるのでしょうか?
弁護士の回答奥村 徹弁護士
一般論としては、青少年条例違反に該当する事実があれば検挙されます。美人局であることで淫行が正当化されないからです。
事件化を防ぐためには、青少年条例に詳しい弁護士に相談して、条例違反罪になるかを見極めた上で、犯罪になるのであれば、自首の要素があるという主張をまとめたり、恐喝未遂の件も含めて示談するという方法があると思います。あくまで一般論ですが。