示談が成立した場合
まず、初犯で万引きをしてしまったものの、被害者側と被害弁償による示談が成立している場合、刑事手続はどうなるのでしょうか。
窃盗 初犯 どうなるのでしょうか
共犯がある窃盗事件で起訴され、公判中で、起訴後に被害弁済を受け取ってもらい示談をしました。約50万円です。
担当弁護士からは、常習性があるわけでもないし窃盗団とかでもないからそこまで心配しないでも大丈夫と言われました。
また、有利な情状がたくさんあるし、深く考えなくてもいいと言われました。予想している求刑は2年ぐらいと言っていました。
担当弁護士の言い方だと、犯行態様などよりも、初犯で被害弁済をして示談をしていることの方が大きいと言っているのですが、そうなのでしょうか?
取り調べ検事は、裁判が終わった後の生活をこの期間は考えておいたら気持ちが楽だよと言われました。
このやり取りだけを見て、執行猶予を検事も弁護士も予想しているということでしょうか?
弁護士の回答原田 和幸弁護士
> 担当弁護士の言い方だと、犯行態様などよりも初犯で被害弁済をし示談をしていることが大きいと言っているのですが、そうなのでしょうか?
犯行態様も重要ではありますが、初犯ということもありますし、窃盗罪においては被害弁償(示談)ができていることは一番大きいと思います。
> このやり取りだけを見て執行猶予を検事も弁護士も予想しているということでしょうか?
弁護士は予想していると思いますが、検事は起訴後の示談を知らない可能性がありますので、執行猶予にならない可能性も視野には入れているかもしれません。
弁護士の回答中井 陽一弁護士
> 担当弁護士の言い方だと、犯行態様などよりも初犯で被害弁済をし示談をしていることが大きいと言っているのですが、そうなのでしょうか?
→個別具体的事情にもよりますが、担当弁護士が言うように、「初犯であること」や、「被害弁償をして示談が成立していること」は量刑を決めるにあたってかなり重要な要素であり、あなたにとっては有利な事情となります。
過去の一般的なケースからすれば、起訴の対象となった被害額が50万円で、初犯かつ被害弁償ができているのであれば、執行猶予がつくケースがほとんどだと思われます。
なので、弁護人としては、執行猶予の可能性が高いと考えているのではないかと思います。
> このやり取りだけを見て執行猶予を検事も弁護士も予想しているということでしょうか?
→やりとりだけではなんともわかりませんが、前述のように、ご記載のケースからすれば、執行猶予の可能性が高いと思われるので、検事も弁護士もそのように予想していてもおかしくないと思います。
ただ、最終的には裁判官が公判での被告人質問等も踏まえて判決を検討します。
くれぐれも油断したり、「どうせ執行猶予でしょ」というような態度をとらず、謙虚な姿勢で裁判に臨むことが、執行猶予という結論に結びつきやすくなるかと思います。
被害者が示談を拒んでいる場合
被害者側が加害者側の被害弁償の受け取り、示談の申し出を拒んでいる場合、起訴されたり、実刑判決を受けたりする可能性が高いのでしょうか。
万引き初犯で前科をつけないためには
11/11にブランド化粧品店で化粧品6点、合計33000円ほど万引きをしてしまい、保安員の方に現行犯で捕まり、その後警察署で取調べを受けました。
その日のうちに自宅に帰ることができました。万引きをしたことはこれが初めてで、本当に酷いことをしてしまったと後悔してもしきれません。もう二度としないと反省しています。
取調べを受けた後すぐにお店に謝罪に行きましたが、店長さんが帰宅されていたので次の日にもう一度謝罪しに行きました。深く反省していることと、もう二度と万引きをしないことを誓い、商品を買い取らせていただきたいとお願いしましたが、会社の方針で商品の買い取りも、示談も応じられないと言われてしまいました。
1、この場合は初犯でも起訴猶予ではなく起訴されてしまうのでしょうか?
2、今後、示談が難しい場合は起訴猶予にしてもらうにはどう対処すればいいのでしょうか?
犯罪を侵したわたしが言えることではないのですが、事情がありどうしても前科はつけたくなく相談いたしました。よろしくお願いします。
弁護士の回答芦塚 増美弁護士
大手の商店や販売店では、示談に応じないです。努力しても示談に応じないです。弁護士としても対応ができないです。
最近の大規模な店では、示談に応じないです。初犯では、正式裁判つまり起訴はなく、罰金で終わる可能性です。示談すれば、起訴猶予ですが、示談が不可能となっています。
家族の状況、両親の介護などを説明して寛大な処分を求めます。何度も被害者に交渉した事実も説明します。家族のこと、被害者への謝罪を検察で説明します。
弁護士の回答萩原 猛弁護士
> 1、この場合は初犯でも起訴猶予ではなく起訴されてしまうのでしょうか?
検察官の判断ですから、何とも言えません。
> 2、今後、示談が難しい場合は起訴猶予にしてもらうにはどう対処すればいいのでしょうか?
贖罪寄付が考えられます。地元の弁護士会に相談して下さい。ただ、贖罪寄付したら、必ず起訴猶予になると保障することもできません。
必ず不起訴になるわけではないようですが、被害者が示談や被害弁償の受け取りを拒んでいるような場合、贖罪寄付(しょくざいきふ)という手段が考えられるようです。 贖罪寄付とは、被疑者が反省の気持ちを表すために、公的な団体に寄付をすることです。 主に、次のような団体に寄付することができます。
- 日本弁護士連合会・各弁護士会
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 日弁連交通事故相談センター
手続きの方法や、寄付金がどのように使われるかなどについては、各団体のホームページで調べることができます。 ▶窃盗・万引き事件に注力する弁護士を探す