
墳墓発掘罪とは|犯罪が成立するポイントと刑罰の内容を解説
むやみにお墓を掘り返したり、墓石を壊したりすると、墳墓発掘罪という犯罪にあたる可能性があります。 この記事では、墳墓発掘罪がどのような犯罪なのか解説します。
墳墓発掘罪とは
むやみにお墓を掘り返したり、墓石などを壊したりすると墳墓発掘罪という犯罪にあたる可能性があります。
先祖のお墓を改葬(遺骨などを別のお墓に移すこと)したり修繕したりするために掘り返す場合は、墳墓発掘罪にはあたりません。
ただし、事前に市区町村長の許可が得て行わないと、墓地埋葬法という法律に違反することになります。1000円以下の罰金または拘留・科料の罰を受ける可能性があります。
掘り返したお墓に埋葬されていた死体を傷つけたり、棺おけに納めてある遺品を奪ったりすると、墳墓発掘死体損壊等罪という犯罪が成立し、罪が重くなります。
墳墓発掘罪が成立する要件
墳墓発掘罪が成立する要件は、「墳墓」を「発掘」することです。
墳墓とは
人の死体や遺骨、遺品などが埋まっている場所のことをいい、ペットなど動物の死骸が埋まっているお墓は含まれません。 古墳などは含まれません。ただし、「史跡名勝天然記念物」に指定されている古墳などを無断で発掘すると、文化財保護法で罰せられる可能性があります。
発掘とは
お墓を掘り返してお墓を覆う土を取り除いたり、墓石を破壊したりすることです。 お墓に埋まっている棺おけや遺骨、死体が露出しない程度に浅く掘り返した場合でも、発掘にあたります。
刑罰の内容
墳墓発掘罪の刑罰は、2年以下の懲役です。
墳墓発掘死体損壊等罪の刑罰は、3か月以上5年以下の懲役です。