富くじ発売等罪とは
番号などが書かれたくじ札を売って、購入者のうち抽選で当たった人に賞金を支払うギャンブルを「富くじ」といいます。いわゆる宝くじです。
個人や企業などが宝くじなどを発売したりすることは、「富くじ発売等罪」という犯罪にあたります。
発売した人だけでなく、個人や企業などが発売した宝くじを買ったり、販売を取り次いだりした人も処罰されます。
法律で認められているくじ
合法的に発売されているものとして、代表的には、宝くじやスポーツくじ(toto・BIG)があります。
宝くじを発売できるのは、「当せん金付証票法」という法律で定められた地方自治体に限られています。
スポーツくじを発売できるのは、独立行政法人日本スポーツ振興センターに限られています。
富くじ発売等罪の刑罰
富くじを発売した場合の刑罰は、2年以下の懲役か150万円以下の罰金です。
富くじの発売の取次ぎをした場合の刑罰は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金です。
富くじの授受をした場合の刑罰は、20万円以下の罰金か科料です。