
虚偽診断書等作成罪とはl罪が成立する要件と刑罰の内容
医師が、役所などに提出する診断書などに、ウソの内容を記載した場合、虚偽診断書等作成罪という犯罪が成立します。 この記事では、虚偽診断書等作成罪がどのような犯罪なのか解説します。
虚偽診断書等作成罪とは
医師の資格を持つ人が、公務所に提出しなければならない診断書などにウソの内容を記載すると、虚偽診断書等作成罪にあたります。
犯罪の主体
医師の資格を持つ人に限られます。
公務所に提出すべ診断書・検案書・死亡証書とは
一般的な診断書のほか、埋葬許可のために市役所に提出する死亡診断書や、入学のために国公立学校法人に提出する健康診断書などがこれにあたります。 検案書とは、死体検案書のことです。 死亡証書とは、主治医による死亡診断書のことです。
虚偽の記載
客観的な事実に反することです。病状、死因、死亡の日時などについて、異なる内容を記載した時点で罪が成立すると考えられています。
虚偽診断書作成罪の刑罰
虚偽診断書作成罪の刑罰は、3年以下の禁錮か30万円以下の罰金です。