出水罪はどのような犯罪か|罪が成立する要件と刑罰の内容

堤防を壊すなどして水をあふれさせ、建物などを水浸しにすると、出水罪という犯罪が成立します。 この記事では、出水罪とはどのような犯罪なのか、詳しく解説します。

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目次

  1. 出水罪とは
  2. 現住建造物等浸害罪とは
    1. 「出水」とは
    2. 「実際に人が住居に使用している・または、実際に人がいる建物や汽車、電車または鉱坑」とは
    3. 「浸害」とは
  3. 現住建造物等浸害罪の刑罰
  4. 非現住建造物等浸害罪とは
    1. 「出水」とは
    2. 「実際に人が住んでいない・または、実際に人がいない建物や列車、電車、鉱坑など」とは
    3. 「公共の危険」とは
  5. 非現住建造物等浸害罪の刑罰

出水罪とは

堤防を壊すなどして水をあふれさせ、建物などを水浸しにすることです。 出水罪には2つの種類があります。水浸しにした対象が建物かどうか、その建物に人が住んでいるかどうかによって、以下のように分けられ、刑罰の内容も異なります。

  • 実際に人が住んでいる建物や、実際に人がいる建物や列車、電車、鉱坑などを水浸しにした(現住建造物等浸害罪)
  • 実際に人が住んでいない、または、実際に人がいない建物や列車、電車、鉱坑などを水浸しにして、公共の危険を生じさせた(非現住建造物等浸害罪)

現住建造物等浸害罪とは

現住建造物等浸害罪は、「出水」させて、「実際に人が住居に使用している・または、実際に人がいる建物や汽車、電車または鉱坑」を「浸害」した場合に成立します。

「出水」とは

ダムや堤防を破壊するなどして水をあふれさせることです。

「実際に人が住居に使用している・または、実際に人がいる建物や汽車、電車または鉱坑」とは

「実際に人が住居に使用している建物」とは、人が生活する場所として、日常的に利用されている建物のことです。 「実際に人がいる」とは、水浸しの状況が生じたときに、犯人以外の人がいることです。

「浸害」とは

水をあふれさせることで、建物などを壊したり、流したり、水浸しにしたりすることです。

現住建造物等浸害罪の刑罰

現住建造物等浸害罪の刑罰は、死刑または無期、もしくは3年以上の懲役です。

非現住建造物等浸害罪とは

非現住建造物等浸害罪は、「出水」させて、「実際に人が住んでいない・または、実際に人がいない建物や列車、電車、鉱坑など」を「浸害」し、「公共の危険を生じさせた」場合に成立します。 田畑や森林、牧場、艦船などを水浸しにした場合も、非現住建造物等浸害罪が成立します。

「出水」とは

現住建造物等浸害罪の場合と同じ意味です。

「実際に人が住んでいない・または、実際に人がいない建物や列車、電車、鉱坑など」とは

ここでいう「人」は、「犯人以外の人」を意味します。 「実際に人が住居に使用していない・または、実際に人がいない建物や列車、電車、鉱坑など」とは、犯人以外の人が住居に使用していない建物や、水浸しの状況になったときに、犯人以外の人がいない建物や列車、電車、鉱坑などのことです。

水浸しになったものが自分の所有物だったとしても、差し押さえられいたり賃貸に出していたり、保険をかけていたりした場合も、非現住建造物等浸害罪が成立します。

「公共の危険」とは

公共の危険とは、水をあふれさせることで、不特定または多数の人の命や身体、財産を脅かす状態のことです。

非現住建造物等浸害罪の刑罰

非現住建造物等浸害罪の刑罰は、1年以上10年以下の懲役です。

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