重婚罪とはどのような犯罪か|罪が成立する要件と刑罰の重さ

すでに結婚しているのに、さらに他の人と結婚した場合、「重婚罪」にあたます。

  • 重婚罪とは
  • 重婚罪が成立する要件
  • 刑罰の重さ

この記事では、これらのポイントについて詳しく解説します。

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目次

  1. 「重婚罪」とは
  2. 重婚罪が成立する要件
    1. 「配偶者がいる人」とは
    2. 「重ねて婚姻」とは
  3. 重婚罪の刑罰

「重婚罪」とは

すでに結婚しているのに、さらに他の人と結婚した場合、「重婚罪」にあたます。 自分は未婚だったので重婚にあたらなくても、相手が既婚者であることを知りながら、その相手と結婚した場合も「重婚罪」です。

重婚罪が成立する要件

重婚罪が成立する要件は、「配偶者がいる人」が「重ねて婚姻」することです。

「配偶者がいる人」とは

「配偶者がいる人」とは、結婚して夫や妻がいる人のことです。 婚姻届を提出して法律上の婚姻関係があることが必要です。内縁関係は含みません。

「重ねて婚姻」とは

「重ねて婚姻」とは、配偶者がいる人が、重ねて法律上の婚姻をすることです。重婚にあたる婚姻の婚姻届を提出して受理された段階で既遂になります。 ただし、一般的には、結婚している人が、別の人と重ねて結婚しようとすれば、婚姻届は受理されないはずです。 そのため、戸籍係が誤って婚姻届を受理したような場合など、例外的な場合にしか重婚罪は成立しないと考えられています。 日本ですでに結婚している日本人が海外で重ねて結婚した場合や、重婚が合法な国で結婚している外国人が日本で重ねて結婚した場合も、日本の重婚罪にあたります。

重婚罪の刑罰

重婚罪の刑罰は、2年以下の懲役です。

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