
名誉毀損罪刑罰はどのような罪か|罪が成立する要件と刑罰の内容を解説
人の名誉を傷つけるようなことを言ったり、SNSやインターネット上の掲示板に書き込んだりすると「名誉毀損罪」が成立する可能性があります。
- 名誉毀損罪とは
- 名誉毀損罪が成立する要件
- 刑罰の重さ
この記事では、これらのポイントについて、詳しく解説します。
目次
名誉毀損罪とは
人の名誉を傷つけるようなことを言ったり、SNSやインターネット上の掲示板に書き込んだりすると「名誉毀損罪」が成立する可能性があります。
名誉毀損罪が成立する要件
名誉毀損罪が成立する要件は、「公然と事実を摘示」し、「人の名誉」を「毀損(きそん)」することです。
「公然と事実を摘示」するとは
被害者の評価を低下させるような具体的な事柄を、不特定多数の人が知ることができる状態にすることです。 すでに多くの人に知られている事柄であっても、被害者の評価を低下させるような事柄であれば、「公然と事実を摘示」したことになります。 内容が真実の場合でも、嘘の場合でも、被害者の評価を低下させるような事柄にあたります。
「人の名誉」とは
「人」とは、個人だけでなく、会社などの団体(法人)も含みます。 ただし、不特定の集団は「人」には含まれません。たとえば、「〇〇県民」などです。
「毀損」するとは
被害者の社会的評価を害する可能性がある状態を発生させることです。 実際に、被害者の社会的評価が害されていない場合でも、その可能性があれば、「毀損」にあたります。
故人に対する名誉毀損も処罰される可能性がある
すでに亡くなっている人に関する事柄を公表して名誉を傷つけた場合には、その内容が虚偽である場合に限り、処罰されます。
「公益目的」の名誉毀損は処罰されない可能性がある
名誉を毀損した場合でも、以下の条件にすべてあてはまるときには、処罰されません。
- 名誉を毀損する行為が「公共の利害に関する事実」に関するものだった
- 名誉を毀損する行為をした目的が「専ら公益を図る」ためだった
- 事実が真実であることが刑事裁判の中で証明された
名誉毀損の対象が公務員や公選による公務員(議員や知事、市長など)の場合には、「事実が真実であることが刑事裁判の中で証明された」という条件にのみあてはまれば、処罰されません。
「公共の利害に関する事実」とは
「公共の利害に関する事実」とは、公表する事柄の内容が、社会や多くの一般人の利害に関係することです。 一見するとプライベートの情報であっても、公共の利害に関する事実と認められる可能性はあります。 たとえば、政治家の人間性などは、有権者が投票するかどうかを判断する上での材料になるので、政治家の不倫報道などは、プライベートな事柄であっても「公共の利害に関する事実」にあたる可能性があります。
逮捕された人(被疑者)に対する報道など、起訴される前の犯罪行為に関する事柄は、「公共の利害に関する事実」とみなされます。
「公益を図る目的」とは
「公益を図る目的」とは、名誉毀損にあたる行為をした動機・目的が、公益(社会の利益)のためだったということです。
「事実が真実であることが刑事裁判の中で証明された」とは
「事実が真実であることが刑事裁判の中で証明された」とは、名誉毀損にあたる行為をした人が、自分の公表した事柄が真実であることを証明する証拠を刑事裁判で提出して、裁判官に認めてもらうことです。
名誉毀損罪の刑罰
名誉毀損罪の刑罰は、3年以下の懲役か禁錮、または、50万円以下の罰金です。 名誉毀損罪で処罰されるのは、被害者などの告訴があった場合に限れらます。
「侮辱罪」との違い
名誉毀損罪に似た犯罪として「侮辱罪」があります。 侮辱罪と名誉毀損罪との違いは「事実の摘示」があったかどうかです。 「事実の摘示」があれば名誉毀損罪、「事実の摘示」がなければ侮辱罪です。 公表する事柄の内容がある程度、具体的であれば、「事実の摘示」があったことになります。 たとえば、「あの人は何度も逮捕されたことがある」と言いふらす行為は、言いふらした内容が具体的なので、「事実の摘示があった」として、名誉毀損罪にあたる可能性があります。 「あの人はバカだ」と言いふらした場合は、言いふらした内容があまり具体的ではないので、「事実の摘示がなかった」として、侮辱罪にあたる可能性があります。 侮辱罪については、次の記事をご覧ください。