客引きや路上スカウトは法律や条例で禁止されている
繁華街などで、通行人に声をかけて風俗店などに誘導しようとする客引き行為は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」により違法となる可能性があります。 また、風俗店に勤務することやアダルトビデオに出演することを路上で勧誘する路上スカウト行為も「職業安定法(職安法)」で違法となる可能性があります。 風営法や職安法では、主に風俗業の客引きやスカウト行為などを禁止していますが、自治体が定める条例では、この他にも、居酒屋への客引き行為なども禁止していて、禁止の対象となる行為もより具体的に定められていることがあります。 条例とは、都道府県や市区町村などの地方自治体(地方公共団体)が、それぞれ定めているルールのことです。 ここでは、東京都新宿区が定めている条例を例に、禁止されている行為や、条例に違反した場合の罰則について説明します。
新宿区の条例で禁止されている行為
東京都新宿区では、「新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」により、客引き行為などを禁止しています。 具体的には、以下のような行為を禁止しています。
客引き | 通行人を居酒屋やカラオケ店、キャバクラ、風俗店などに誘う行為 |
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路上スカウト | 通行人をキャバクラや風俗店での勤務や、アダルトビデオへの出演などについて誘う行為 |
客待ち・ 勧誘待ち |
客引きや路上スカウトをする目的で、声をかける相手を待つために路上などをうろついたり、たむろしたりする行為 |
店舗への立ち入らせ | 客引きを受けた客を店舗に立ち入らせる行為 |
条例に違反した場合の罰則
新宿区の条例では、条例で禁止されている行為をした場合、禁止行為を中止するよう新宿区から指導や警告、勧告を受ける場合があります。 指導などを受ける前に、新宿区が店舗への立ち入り調査を行うケースもあります。 勧告を受けても禁止行為をやめない場合や、立ち入り調査を拒んだり、調査員に対して虚偽の陳述をしたりした場合は、5万円の過料という罰則を受けます。 過料以外にも、禁止行為をした店舗などの名称や所在地、違反した内容などが公表されます。