
覚せい剤取締法違反に関する統計データl検挙人数や有罪判決数・刑罰の内容
覚せい剤取締法違反で有罪になった人がどのような刑罰を言い渡されたかや、検挙された人数といったデータを、法務省や警察庁が公表しています。
- 覚せい剤取締法違反で検挙された人数・年齢構成
- 逮捕されずに捜査が行われる人の割合
- 有罪になった人が言い渡された刑罰の内容
この記事では法務省・警察庁の公表資料をもとに、これらのデータを紹介します。
覚せい剤取締法違反で検挙された人数は年間1万113人
警察庁の統計データによると、2017年に覚せい剤取締法違反で検挙された人の数は1万113人でした。
「検挙」とは、覚せい剤取締法違反の疑いで、警察などの捜査機関が犯人を特定し、取調べなどの捜査を行うことです。
犯人と疑われる人(被疑者)を、逮捕せずに捜査することもあるので、「検挙者数=逮捕者数」ではありません。
警察庁の統計データによると、2008年から2017年にかけて覚せい剤取締法違反で検挙された人数の推移は、以下のグラフのようになっています。
検挙された人の年齢は40代が最多
2017年に覚せい剤取締法違反で検挙された1万113人の年齢構成を見てみましょう。
40歳から49歳の人が3587人と最も多く、30歳から39歳が2862人、50歳以上が2347人と続きます。
具体的には以下のグラフのようになっています。
約6割が執行猶予
裁判所の統計データでは、2017年に確定した第1審で、覚せい剤取締法違反で有罪判決を受けた人は8558人でした。
有罪判決を受けた場合でも、刑事裁判で言い渡された刑罰の内容が、3年以下の懲役だと、「執行猶予」になる可能性があります。執行猶予になると、刑の執行が猶予されるので、刑務所に入らずに社会生活に戻ることができます。
執行猶予には、裁判で言い渡された懲役の一部の期間を執行猶予にする「一部執行猶予」と、全ての期間を執行猶予にする「全部執行猶予」があります。
覚せい剤取締法違反で有罪判決を受けた人は8558人のうち、一部執行猶予になった人が1373人で、全部執行猶予になった人は3304人でした。
このうち、最も多かった刑は、「1年以上2年未満」の懲役で、4519人でした。
4519人のうち、761人が一部執行猶予、2419人が全部執行猶予でした。
その次に多かったのは、「2年以上3年未満」の2897人(うち一部執行猶予535人、全部執行猶予838人)や、「3年を超え5年以下」の517人でした。
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