私用文書毀棄罪はどのような罪か|罪が成立する要件と刑罰の重さ

借用証書や小切手などの権利や義務にかかわる文書を破いたり、データを消去したりすると「 私用文書毀棄罪」にあたります。

  • 私用文書毀棄罪とは
  • 私用文書毀棄罪が成立する要件
  • 刑罰の重さ

この記事では、これらのポイントについて詳しく解説します。

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目次

  1. 「私用文書毀棄罪」とは
  2. 私用文書毀棄罪が成立する要件
    1. 「権利や義務に関する他人の文書や電磁的記録」とは
    2. 「毀棄」するとは
  3. 私用文書毀棄罪の刑罰

「私用文書毀棄罪」とは

借用証書や小切手などの権利や義務にかかわる文書を破いたり、データを消去したりする「 私用文書毀棄罪」にあたります。

私用文書毀棄罪が成立する要件

私用文書毀棄罪が成立する要件は、「権利や義務に関する他人の文書や電磁的記録」「毀棄」することです。

「権利や義務に関する他人の文書や電磁的記録」とは

「権利や義務に関する他人の文書や電磁的記録」とは、権利・義務の有無や取得、消滅、変更などを証明することができる文書やデータのことです。 たとえば、借用証書や小切手などです。 「他人の文書や電磁的記録」とは、他人が所有していることを意味しているので、自分名義の文書やデータでも、他人が所有している場合は、「他人の文書や電磁的記録」にあたります。

「毀棄」するとは

「毀棄」するとは、文書を破いたり、データを消去したりすることです。 文書に記載されている事項を部分的に抹消したり、文書に添付されている印紙を剥がしたりする行為も毀棄にあたります。

私用文書毀棄罪の刑罰

私用文書毀棄罪の刑罰は、5年以下の懲役です。 私用文書毀棄罪で処罰されるのは、被害者などの告訴があった場合に限られます。

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