賭博罪はどのような罪か|罪が成立する要件と刑罰の重さ

競馬や競輪など公的に認められているギャンブルは合法ですが、公的に認められていないギャンブルをすると「賭博罪」にあたる可能性があります。

  • 賭博罪とは
  • 賭博罪が成立する要件
  • 刑罰の重さ

この記事では、これらのポイントについて、詳しく解説しています。

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目次

  1. 賭博罪とは
  2. 賭博罪が成立する要件
    1. 「賭博」とは
    2. 「常習として」とは
  3. 賭博罪の刑罰

賭博罪とは

競馬や競輪など公的に認められているギャンブルは合法ですが、公的に認められていないギャンブルをすると「賭博罪」にあたる可能性があります。 賭博罪にあたるギャンブルを繰り返し(常習的に)行う「常習賭博罪」となり、刑が重くなります。

賭博罪が成立する要件

賭博罪が成立する要件は、「賭博」をすることです。 常習賭博罪が成立する要件は、「常習として」賭博をすることです。

「賭博」とは

「賭博」とは、公的に認められているギャンブル以外のギャンブルで、偶然に決まる結果に対してお金などの価値のある物を賭けて、勝敗を争うことです。 公的に認められるギャンブルの例として、以下のようなものがあります。

  • 競馬
  • 競輪
  • オートレース
  • 宝くじ
  • スポーツ振興くじ(サッカーくじ)

賭博罪にあたるギャンブルをした場合でも、飲食物など、すぐに消費される物を賭けた場合や、少額のお金を賭けた場合は、処罰されない可能性があります。

「常習として」とは

「常習として」とは、反復的に賭博をする習慣があることです。 常習といえるかどうかは、個々の事情により異なります。裁判では、以下のような事情が考慮されています。

  • 賭博の種類
  • 賭けた金額
  • 賭博罪の前科の有無
  • 賭博を反復して行った事実の有無

賭博罪の刑罰

賭博罪の刑罰は、50万円以下の罰金か科料です。 常習賭博罪の刑罰は、3年以下の懲役です。

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