
賭博罪はどのような罪か|罪が成立する要件と刑罰の重さ
競馬や競輪など公的に認められているギャンブルは合法ですが、公的に認められていないギャンブルをすると「賭博罪」にあたる可能性があります。
- 賭博罪とは
- 賭博罪が成立する要件
- 刑罰の重さ
この記事では、これらのポイントについて、詳しく解説しています。
賭博罪とは
競馬や競輪など公的に認められているギャンブルは合法ですが、公的に認められていないギャンブルをすると「賭博罪」にあたる可能性があります。 賭博罪にあたるギャンブルを繰り返し(常習的に)行うと「常習賭博罪」となり、刑が重くなります。
賭博罪が成立する要件
賭博罪が成立する要件は、「賭博」をすることです。 常習賭博罪が成立する要件は、「常習として」賭博をすることです。
「賭博」とは
「賭博」とは、公的に認められているギャンブル以外のギャンブルで、偶然に決まる結果に対してお金などの価値のある物を賭けて、勝敗を争うことです。 公的に認められるギャンブルの例として、以下のようなものがあります。
- 競馬
- 競輪
- オートレース
- 宝くじ
- スポーツ振興くじ(サッカーくじ)
賭博罪にあたるギャンブルをした場合でも、飲食物など、すぐに消費される物を賭けた場合や、少額のお金を賭けた場合は、処罰されない可能性があります。
「常習として」とは
「常習として」とは、反復的に賭博をする習慣があることです。 常習といえるかどうかは、個々の事情により異なります。裁判では、以下のような事情が考慮されています。
- 賭博の種類
- 賭けた金額
- 賭博罪の前科の有無
- 賭博を反復して行った事実の有無
賭博罪の刑罰
賭博罪の刑罰は、50万円以下の罰金か科料です。 常習賭博罪の刑罰は、3年以下の懲役です。