
死体遺棄罪とはどのような犯罪か|罪が成立する要件と刑罰の内容
死体を捨てたり、放置したりすると死体遺棄罪という罪にあたる場合があります。
- 死体遺棄罪とは
- 罪が成立する要件
- 死体遺棄罪の刑罰
この記事では、これらのポイントについて詳しく解説します。
死体遺棄罪とは
死体遺棄罪は、簡単にいえば、火葬などの一般的な埋葬の方法を行わないで、死体(遺骨や遺髪)を捨てることです。
一般的には、法律や条例に従って自治体の許可を得て、火葬し、墓地に埋葬する方法がとられています。
亡くなった家族の葬儀を行わず、自宅などに死体を放置したような場合も、死体遺棄罪にあたります。
死体遺棄罪が成立する要件
死体遺棄罪が成立する要件は、「死体」を「遺棄」することです。
「死体」とは
ここでいう「死体」には、遺骨や遺髪なども含まれます。
「遺棄」とは
ここでいう「遺棄」とは、一般的に行なわれている埋葬とはいえないような形で死体を捨てたり放置したりすることをいいます。 具体的には、次のような行為が「遺棄」にあたると裁判で認められています。
- 殺人の証拠を隠すために被害者の死体を土の中に埋めた
- 新生児を土に埋め窒息死させた親が葬儀をする義務があるにもかかわらずそのまま立ち去った
- 亡くなった家族の葬儀をせずに自宅内に遺体を放置していた
散骨は死体遺棄罪になるか
家族が「自分の遺骨を海にまいてほしい」など、いわゆる「散骨」を希望していた場合、実際に散骨をすると死体遺棄罪にあたるのでしょうか。 火葬のルールなどを定めた「墓地、埋葬等に関する法律」には、散骨を禁止する規定はありませんが、特に散骨を認める規定があるわけでもありません。 散骨する地域の自治体によってルールが異なる可能性があるので、自治体に確認するなど、慎重に対応することをおすすめします。
死体遺棄罪の刑罰
死体遺棄罪の刑罰は、3年以下の懲役刑です。