数年前の被害について、慰謝料請求はできますか。
数年が経ち、漸く精神状態も安定してきました(あくまでも平常時のみで、きっかけがあれば取り乱すこともある程度)ので改めて考えてみるとやはりあの時被害届を出しておけば良かったと後悔しております。
被害届はこの際どうでもいいのですが、数年が経っても当時の行いについて訴訟を起こし、慰謝料の請求等をすることは可能なのでしょうか?
もし可能なのであれば下記条件が加味された場合、不利に働く場合はあるのでしょうか。
①相手は精神障害を患っています。(障がい者手帳未所持ですが1級相当です)
②相手は御親族と絶縁状態です。
③当時、相手には一人で生活出来るだけの収入がありませんでした。
④相手方曰く、当方が原因で病状が悪化したとのことです。
⑤当方と相手方は同性です。
①の病状につきましては極めて稀な症状のため、個人特定防止のため伏せさせて頂いておりますが、一級条件の「日常生活を一人で行うことが出来ない」に相当致します。
当時の生活費は殆どを当方が負担しておりました。
特殊なケースであると重々承知では御座いますがお力添え頂けますと幸いです。
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みんなの回答
まず,「数年」というのが気になりますが,不法行為による損害賠償請求は,原則として不法行為があったときから3年以内に訴えねばなりませんので,そこをクリアするかどうかです。
また,裁判を起こして勝ったとしても,それで自動的に慰謝料が支払われるわけではありません。相手方が払ってくれるのを待つか,判決に基づいて強制執行するか,という選択になりますが,相手方にお金がなければ,裁判をして勝ったとしても,1円も回収できないことになります。
お書きのご事情では,相手方にはお金がないか,あるとしてもその場所(預金口座など)は分からないのではないでしょうか。そうすると,裁判に勝っても何も起きないことになります。
加えて,裁判に勝つための証拠があるのかとの問題もありますし,弁護士を雇えば費用もかかります。
直感的には難しいように思いますが,まだ3年経過していないとか,証拠がある,相手方には資力がある等のご事情があれば,早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
2018年12月26日 12時18分
3年という区切りについては問題ありません。
裁判上の証拠につきましても、当時警察所にて調書を書いており、相手方にも拘留の事実がありますので問題なのではないかと思っております。
ですが、相手方の資力については全く検討がついておりません。
冒頭に記しましたとおり、当時の生活費は当方が殆どを負担しておりました。
と申しますのも、相手方には収入がないに等しく、精神的な障害や体質に起因して安定した収入を得ることが難しかったためです。
それは数年で完治するようなものでも無いため、未だ安定した収入はないのではないかと予想しております。
当時は相手方より、実家が由緒正しき名家であると伺っておりましたが絶縁状態であるとのことで当方が関わることもありませんでしたので、現在となってはその供述が虚言である可能性も否定しきれません。
その方との金銭トラブルが原因で、当方にも資力として余裕があるわけではありませんので、おとなしく諦める方が無難なような気がします…。
2018年12月26日 12時44分
2018年12月26日 16時50分
具体的なお言葉を頂きすっきりとした気持ちです。
年末のお忙しい中ご回答頂き有難う御座いました。
2018年12月26日 17時08分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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