親に無断で老人施設の契約書に署名、捺印して契約し、同費用は親の預金を親に無断で使用しようとしている
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親に無断となると、私文書偽造・同行使罪の可能性があると思います(刑法159条161条)。兄弟が後見人であれば、また違ってくるかもしれませんが。
また、施設の全費用は兄弟が親の預金を親に無断で下して使用しているようとしていますが、これは犯罪になりこれも他の兄弟が刑事告発等可能でしょうか。
親子間では、横領ないし窃盗で処罰できないことになっています(刑法244条1項、255条)。
2018年08月21日 04時01分
兄弟は後見人ではなく、現在は誰も親の後見人にはなっていません。
2018年08月21日 08時44分
このような事案は、良し悪しは別として、実はよくあるものですので、私文書偽造、同行使罪に該当することが考えられたり、親族相盗例にはあたりますが不正行為が認められるとのことですが、警察は、なかなか積極的に動くことはないことも多いですね。今回のような事案では、親御さんに判断能力がなければ、成年後見の申立てをし、裁判所が選任した後見人に財産管理を委ねたうえで、今回の入所の適否、これまでの財産管理の適否についての判断を委ねることも考えられますね。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。
2018年08月21日 09時10分
2018年08月21日 09時41分
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。
2018年08月21日 09時49分
2018年08月21日 09時58分
2018年08月21日 10時04分
2018年08月21日 10時24分
2018年08月21日 10時26分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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