器物破損の被害届について。
貸していた相手ではなく、使用中に第三者に壊されたそうです。
分かり易くするとこんな感じです(⇒は物の流れです)。
A(貸した人)⇒ B(借りた人)⇒ C(Bの使用中に壊した人)
そこで質問です。
1、器物破損で被害届を出す時に、実際に被害を申告するのはAとBのどちらでしょうか?
2、また、被害届を出した後の流れはどうなりますか?
宜しくお願いします。
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みんなの回答
器物損壊罪の告訴権者について,判例は所有者だけでなくその物を使用している賃借人にも告訴権を認めています。
被害届についても,判例の立場に立てば,ご相談の場合はAもBも被害届を出せることになるものと考えられます。
> 2、また、被害届を出した後の流れはどうなりますか?
器物損壊罪の場合は,犯人を処罰してもらうためには被害届では足りずに告訴をする必要があります。
ご相談の事案の場合には,AさんとBさんがそれぞれ独立して告訴できます。
告訴する相手方は警察であり,警察は告訴を受理すると刑事事件としてCさんの取調べ等の捜査を始めます。
捜査が終わると警察は事件を検察庁に送致して,検察官がその事件を起訴するか不起訴にするかを判断します。
起訴されると裁判になって,Cさんが有罪か無罪かが判決で示されます。
有罪判決でも執行猶予が付されると服役しなくて済みます。
起訴には正式起訴のほか略式起訴があり,略式起訴の場合には罰金刑となります。
以上が告訴した場合の大まかな流れです。
2018年01月07日 21時26分
2018年01月08日 23時49分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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