裁判官が居眠りした事実を控訴説明書に記載する意味はあるか?
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同僚社員から事実誤認の内容で内部告発され、会社から不当な懲戒処分を受けた為、地位確認の民事裁判を提訴したのですが、一審では全面敗訴となりました。
会社側顧問弁護士が法廷戦術として会社の複数の社員に一部ウソの供述までさせた上、処分の決め手となった同僚社員からの聞き取り記録を最後の最後に提出してきた為、適切な反論ができなかったからです。
しかも裁判官が春の定期異動とかで途中で変わっているのですが、新しい裁判官は私が本人尋問を受けている目の前で居眠りをしていたのです。当方の弁護士は証人尋問の内容は録音してあり調書化された後、裁判官も再確認するから大丈夫なことを言っていましたが、やはりちょっと許せません。
そこで質問なのですが、控訴審の際の控訴理由書に、「原判決は・・・。しかも、担当裁判官が原告の本人尋問の際、居眠りするなど事実を見誤っている・・・。」と書くことは許されますか?
内容は事実なのですが、証拠はありません。一方で、そこまで書けば、控訴審の裁判官は目を皿のようにしてこちらの訴えを聞いてくれるのではないでしょうか?
それとも、そんなことを書いたら、法廷侮辱罪で控訴審そのものが棄却され、私が捕まってしまうとか?
ただし、私が事実誤認の被疑行為で内部告発されている事も、不当な懲戒処分を受けていることも、一審で正直に真実の主張をしていることも、裁判官が目の前で居眠りしていたことも、一審でこちらの主張が通らず、敗訴したことも全て事実です。
控訴審での戦い方や控訴理由書に記載出来ることと出来ないこと、書かない方が良いことなど、可能な範囲で回答願います。