公務員としての青少年保護条例違反になるのでしょうか?
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私は公務員です。
先日(12月下旬)、午後9時ころ駅で女子高生に話しかけ、話が終わって別れたあと、彼女が歩いているのを見つけたので、車の窓を開けて話しかけたのでした。そうすると、彼女は走って逃げてしまいました。彼女は怖かったようで、警察に相談し、私は3日後、出頭要請を受けました(車のナンバープレートから身元が分かったようです)。
警察に行くと、指導警告を受けました。その時、別件のことも聞かれました。近くの図書館で同じようなこと(声かけ)があり、被害届が出てるのだとのこと。実は、身に覚えがあるのです。警察官が話していたのと同じ時期に、図書館に行き、そこにいた女子高生に声をかけたことがありました。嫌がる様子が感じられたので、すぐに私は逃げてしまいました。私は話しかける以上のことは行っていません。これで被害届が出るかどうか分からなかったので、警察には図書館には行ってないと言ってしまったのです。
[質問です
これから、警察では図書館の件について、被害者に私の顔写真を見せたり、防犯カメラを検証したりと、捜査に入るのでしょうか?また、私は青少年保護条例違反となってしまうのでしょうか?本当に話しかける以上はしていません。触るとか。また、常習者とみなされると、処罰は変わってくるのでしょうか?ぜひ、教えてください。
最後に。私のしたことはあまりにも未熟で軽率で、本当に反省しています。もう二度と同じ過ちはしません。