仮駐車中の損傷被害も責任をとる必要があるのか。
相手の方はマンション内の空きスペースに一時停めていたのですが、その際、車の側面にコインで1m程の傷をつけられたのでその修理費用を出して欲しいと言われました。傷をつけられた被害届を出すとのことです。
ご迷惑をおかけして申し訳ない気持ちはありますが、この場合、私が車の損傷被害の責任までとる必要がありますか?
傷自体は目立たないもので本当にその時につけられたものなのかわかりません。
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2013年11月06日 15時06分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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