暴行罪にも傷害罪にも該当しない体罰は存在する?
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暴行罪にも傷害罪(同致死罪)にも該当しない体罰は存在するのでしょうか?
何か具体的な事例等がありましたらお教えください。
学校教育法
第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
刑法
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。